2016年4月29日金曜日

不起訴相当議決を受けて 添田孝史さんから寄稿

『原発と大津波 警告を葬った人々』の著者、サイエンスライターの添田孝史さんから、検察審査会不起訴相当議決に対する見解が届きました。

添田 孝史さん


土木学会はそんなに偉い? 検察審査会の誤り

 東京電力福島第一原発の事故で、業務上過失致死傷の疑いで告訴・告発されていた東電の社員や、旧原子力安全・保安院の幹部ら計5人を不起訴とした東京地検の処分について、東京第一検察審査会は不起訴の判断に誤りはないと判断した。
 4月28日に検審が公表した「議決の要旨」は、東電社員に浸水の予見可能性があったことは明確に認めている。政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が予測した大津波によって、事故が引き起こされることを2008年には予見できたとした。一方、その結果をもとに土木学会に津波の再検討を依頼して2011年には間に合わなかったことを「誤った判断であるとは考えられない」とし、結果回避義務違反は無いので過失は問えないとしている。
 この検審の判断は土木学会の実態をよく見ないまま、東電や政府のこれまでの言い訳を鵜呑みにした間違ったものに思われる。
 第一に、土木学会は、規制に口をはさむ資格がない。学会の基準を原発の規制に使うときには、公正な手続きを経ているか、法律が求める安全性能を満たしているか、などを保安院がチェックしなければならない。土木学会は1990年代から原発の津波想定を検討してきているが、その基準(土木学会手法)について保安院は一度も精査したことがない。
 「議決の要旨」は、土木学会手法が「保安院等の規制当局による安全評価にも活用されるようになっていた」とも述べているが、土木学会手法が正規の手続きを経ることもないまま規制に使われていた実態が、そもそも違法状態だったことを無視している。
 第二に、土木学会は、ある特定の領域で津波が発生するかどうか、地震学的な判断する能力は十分ではない。土木学会の津波評価部会はメンバーの多くが電力会社の土木技術者で、地震学の専門家ではないからだ。同部会に所属する数少ない地震学者であった佐竹健治・東大教授は、津波がどこで起きるかについては土木学会で議論しておらず、その点については地震本部の長期評価の方が優れていると、昨年11月に千葉地裁で証言している。

 第三に、土木学会は電力会社の意向と違う結論が出せない組織だったことだ。そもそも土木学会の津波評価部会は、電力会社の研究成果を権威づけるために設置され、部会の費用もすべて電力会社持ちだった。津波評価部会の幹事だった電力中央研究所の所員は、政府事故調の聴取に「事業者(電力会社)に受け入れられるものにしなくてはならなかった」と証言している。
 東電や政府は「土木学会の検討内容に従っていた。だから我々に責任はない」と事故後一貫して主張し、東京地検もそれに沿って不起訴とした。
 検審には、それが真実なのかきちんと調べて欲しかったが、土木学会を利用して責任逃れをしてきた構図を見抜けなかったようだ。

不起訴相当議決を受けて 団長・弁護団コメント

昨日28日の、東京第一検察審査会による不起訴相当議決発表を受けて、団長と弁護団のコメントです。

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不起訴相当議決を受けて
団長 武藤類子 

福島原発告訴団が2015113日に告訴した事件について、東京第一検察審査会は、被疑者5人全員に不起訴相当の議決を出しました。先の東電幹部が強制起訴された事件とともに、国の刑事責任にも迫る重要な事件だっただけにとても残念です。
私たちは、二度と同じ悲劇を繰り返させないために、福島原発事故の真実を解明し、責任を問うことを続けてきました。免振棟建設を反故にし、熊本地震の中、避難経路が寸断されても止められない川内原発。運転40年を過ぎ、延長期限までに対策が間に合わなくても認可される高浜原発。このような信じがたい出来事が起こるのは、福島原発事故の責任がきちんと問われていないことも一因だと思います。
これから東電幹部らの刑事裁判も開かれます。また汚染水告発事件では、福島検察審査会へ申し立てを行いました。これらの支援と働きかけをしっかりと行っていく考えです。今後ともみなさまのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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検察審査会不起訴相当決定についてのコメント
福島原発告訴団弁護団

2016428日,東京第一検察審査会は東電関係2名,保安院関係3名の被疑者について検察官が下した不起訴処分について不起訴相当との判断を示した。

津波対策の経緯
 決定は,津波対策がとられることがなかった経緯について,次のような事実関係を認定した。15.7メートルという解析結果を受けて,被疑者高尾は,被疑者酒井の指を受けて,東電設計株式会社に対して,原子炉建屋等が設置された敷地に対する津波の遡上を防ぐため,敷地にどの程度の高さの防潮堤を設置する必要があるかに関する解析を依頼し,平成204月,東電設計株式会社から,10メートルの高さの敷地上に,さらに約10メートルの防潮堤を設置する必要があるとの解析結果を得たとされている。
この結果について,同月,被疑者高尾の部下は,土木調査グループが,機器耐震技術グループや建築グループなどの関係グループと打ち合わせする際に伝えていることも認定された。
被疑者高尾は,東電設計株式会社に対して,同年5月,敷地上の防潮堤の設置以外の方法により津波の影を低減する方策の検討を依頼した。
被疑者酒井及び同高尾が,同年62日,それまでの検討状況を,吉田原子力設備管理部長に報告したところ,「私では判断できないから,武藤さんにあげよう」旨の発言があり,武藤栄原子力・立地本部副本部長に報告することになった。
610日の会議において,被疑者酒井及び同高尾から,武藤副本部長に対して,土木調査グループとしては,耐パックチェックにおいて,推本の長期評価を取り上げるべき理由や,対策工事に関するこれまでの検討結果等を報告したが,その場では結論はされず,次回までの検討課題が示された。
731日の会議において,被疑者酒井及び同高尾から,武藤副本部長に対して説明したが,その際に,防波堤等の建設費が数百億円規模になること,沖合の防波堤の設置に伴って許認可等が必要となることから,設置工事の意思決定から工事完了までに約4年を要し,環境影響評価が必要な場合にはさらに約3年を要することなどを報告している。
の会議では,最終的に,武藤副本部長から,「福島県沖海溝沿いでどのような波源を考慮すべきかについて少し時間をかけて土木学会に検討してもらう」「当面 の耐震バックチェックについては,従来の土木学会の津波評価技術に基づいて行う」「これらの方針について専門家に相談する」という方針が示された。被疑者 酒井及び同高尾は,土木学会の検討結果が出た段階で,それに基づく対策を講じるとの方針であることから,その方針を受け入れた。

東電の担当者には予見可能性があった
そして,決定は,これらの事実関係をもとに,因果関係については,その基本的な部分を予見できれば良く,本件地震・津波そのものの規模等まで予見しなければならないというものではない。基本的な部分を予見できれば足りるのであるから,被疑者酒井及び同高尾には予見可能性があったというべきであるとしている。
この点は,役員に対する起訴決定と基本的に同一の結論であり,これを補強するものである。今回の決定は,今後開かれる刑事裁判において,役員に対する刑事責任を追及する上で,マイナスになるような要素はないといえる。

結果回避可能性がないとした点は不当
のうえで,従業員に過ぎない被疑者酒井及び,同高尾に対して,そのような上司の判断に対して異を唱えて上司を説得するとか,外部に通報する等の措置をとる ことを期待することには無理があるとして結果の回避可能性がないとした。会社が無責任な対応をしているときに,社員としてやるべきことはないのだと言わん ばかりの決定の論理は公益通報制度の意義を否定するものであり,到底許されない。

保安院関係者の予見可能性を否定
 また,保安院関係の3人の被疑者については,貞観の津波についての知見を知りながら,決定は,結果の予見可能性がないとして不起訴は相当とした。この点については,重大な事実誤認と法的な論理の間違いがあると考えられる。
 今回の決定は残念なものであったが,今後開かれる刑事裁判の中で,東電役員らの責任を明らかにするため,あらゆる努力を続けていく。




2016年4月28日木曜日

【速報】2015年告訴、東京第一検察審査会は「不起訴相当」議決

本日午後、東京第一検察審査会より、告訴団が申し立てをしていた「2015年告訴」について、被疑者全員を「不起訴相当」(不起訴処分は妥当である)とする議決書が交付されました。
これを受け、本日午後5時より、福島県庁4階社会記者室にて記者会見を行います。



福島原発告訴団 記者会見
日時 2016年4月28日 17:00~
場所 福島県庁4階 社会記者室

以上

議決書ダウンロード(PDF)

2015年告訴についての詳細は以下の記事や、「資料集」のページをご覧ください。
・2015年1月14日付記事「規制側にも切り込む告訴」  
・2015年4月3日付記事「嫌疑不十分?いや、捜査不十分だ! 東京地検が不起訴の処分」
・2015年5月1日付記事「4.30検察審査会申し立て・激励行動開催! 」

2016年4月24日日曜日

5・21「原発事故被害者集会」開催です!



5・21原発事故被害者集会チラシ ←クリックしてダウンロード

福島原発告訴団と福島原発刑事訴訟支援団の共催で「原発事故被害者集会」を開催します。
会場は東京千駄ヶ谷区民会館。福島からは、貸切バスが走ります。みなさま、お集まりください。


原発事故から5年。
今、福島では「帰還・復興・自立」という言葉ばかりが声高に叫ばれています。
しかし、被害者たちの暮らしや健康はどんな状態にあるのでしょうか。
怒りや不安、悲しみ、そして喜びをどのように感じているのでしょうか。
被害者たちの声を聞き、そこから学び教訓を生かさなければ、

同じ悲劇を繰り返すことになるのです。
しかし、現状は誰も明確に責任を取らない、被害者が切り捨てられていく、

大地震が起きても原発を停止しない・・・
そんな事態を打開するためにも、私たちは刑事責任を追求し続けます。

皆さまのお力を是非お貸しください。
  • 開催名 原発事故被害者集会『ただちに公判をひらけ!東電3被告の刑事裁判』『汚染水放出告発 福島検審は起訴議決を!』
  • 日時 2016年5月21日(土) 14:00~16:00
  • 主催 福島原発告訴団・福島原発刑事訴訟支援団
  • 場所 千駄ヶ谷区民会館(原宿駅徒歩8分)地図
  • プログラム
    • 14:00 開会
    • 告訴団・支援団の現状報告
    • 被害者の証言
    • みんなで歌おう
    • 16:00 閉会
  • 福島からバスがでます。
    8:00福島駅西口、9:00郡山教組会館




2016年4月16日土曜日

東電に「寄り添う」福島地検の不起訴

元国会事故調協力調査員でサイエンスライターの添田孝史さんより、汚染水放出事件不起訴処分について、寄稿していただきました。
参考:2013年9月3日記事 汚染水海洋放出事件を刑事告発!
参考:2016年3月29日記事 汚染水告発が不起訴処分 
参考:2016年4月14日記事 「汚染水流出」不起訴処分で検審申し立て! 


東電に「寄り添う」福島地検の不起訴

添田孝史(サイエンスライター)

 東京電力が放射性物質を含んだ汚染水を海に流し続けていることは犯罪ではないのか。福島地方検察庁は3月、公害罪の疑いで刑事告発されていた東電の勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武藤栄元副社長ら新旧幹部を不起訴にしましたが、福島原発告訴団は理由が納得できないとして4月13日、福島検察審査会に審査の申し立てをしました。

 東電は、福島原発事故発生から2か月後の2011年5月に、「汚染水の海への新たな流失は止まった」と発表していました。以降も実際には1日300〜400トンも漏れ続けていて、周辺の海域を調べている科学者たちから再三指摘されていたのに、流出を認めたのは2013年7月になってからでした。
 汚染水の海洋流出を避けるために地下に遮水壁を設けることが必要なことは、事故直後の2011年4月には政府から指摘されており、同年6月には東電自身が基本設計をまとめていました。粘土壁で1〜4号機の原子炉建屋とタービン建屋の地下をぐるりと取り囲み、汚染水が海へと広がらないようにするものです。ところが東電は、1000億円程度と見込まれた費用で債務超過に近づくことから実行を渋り、先延ばししてしまいます。結局、遮水壁の工事は2013年夏に、税金を使って凍土壁で作ることが決まるまで、必要性が認識されていながら先延ばしにされます。
 これとは別に、東電は2013年8月には、汚染水をタンクから300トン漏らす事故を起こしています。東電が水漏れを起こしやすい組み立て式タンクを使い続け、さらに漏れを早期に発見する見回りや堰の管理を怠ったことが原因でした。
 これは単独でもINES(国際原子力事象評価尺度)でレベル3と評価されるほどの大事故でした。これより高いレベルの事故は、国内ではまだ福島原発の炉心熔融・爆発事故(レベル7)、茨城県東海村のJCO 臨界事故(レベル4、1999年)しかありません。


 東電は汚染水に関連し、これだけ不始末を積み重ねてきました。ところが福島地検は、「海の汚染が、爆発事故によるものなのか汚染水の流出によるものなのか区別できない」「陸側の遮水壁設置を義務として課すことは出来ない」などとして不起訴を決めたのです。
 福島地検の言い分通りならば、大事故を起こして環境を汚染してしまえば、その後はどれだけ汚染しても公害犯罪として全く立証できないことになります。陸側の遮水壁が無くても対策として十分であるとしているのは、現在、税金を投入してそれを建設していることと明らかに矛盾しています。
 法令で原発から放出される水の放射性物質濃度の上限は「告示濃度限度」として定められています。東電自身が、これを超える濃度の汚染水を漏らしていると認めているのに、福島地検は「建屋内の滞留水と比較すると極めて低濃度」として、犯罪が立証困難としています。犯人が自供しているのに「原子炉近くの汚染水と比べれば薄いから」と、わざわざ見逃してあげているのです。


 福島地検は、立証が比較的難しい点を探し出すことばかり熱心で、その条件下でも合理的に立証していく筋道を探しだそうとする意思が見えません。炉心熔融・爆発事故の責任追及でも2度にわたって東電幹部を不起訴と判断した東京地検と同じで、権力に寄り添う態度をひしひしと感じます。

2016年4月14日木曜日

「汚染水流出」不起訴処分で検審申し立て!


福島原発告訴団は、「東京電力が2013年に、大量の放射性物質を含んだ汚染水を、注意義務を怠って海に流出させたことは公害罪に当たる」として告発していましたが、3月29日、告発した32人全員が不起訴処分になりました。

その後、福島地検で担当検事から不起訴の理由説明を聞きましたが、到底、納得できるものではなく、32人のうち、嫌疑不十分だった勝俣恒久元会長や広瀬直己社長ら7人と東電に対象を絞って、4月13日、検察審査会に申し立てをしました。

福島地検は「汚染水が海に流出した物証がない」と主張し不起訴としましたが、東電が自ら「汚染水を海に流している」と認めているというのに、検察が「刑事責任を問えない」と判断するのは著しく不当なことではないでしょうか。

福島県民11人からなる検察審査会が、適正な判断を下してくれることを願っています。

この後、申立人の追加募集を行います。告6000人のみなさまには、お願いの文書が郵送されますので、ぜひ申立人の一人になってください。


FNNローカルニュースより
NHKローカル「はまなかあいづ」より

★申立書・資料

★ブログ
福島検察審査会に申立、汚染水海洋放出事件(風のたよりー前いわき市議 佐藤かずよし)

★報道

★動画





2016年4月13日水曜日

不起訴となった汚染水告発について検察審査会へ申し立てます

福島原発告訴団が2013年に行った、東電と東電新旧幹部を公害罪に問う刑事告発は、今年3月29日に福島地検が不起訴処分としました。(参考:2016年3月29日付記事)
福島地検による不起訴理由の説明も全く納得のいくものではなく、不起訴処分はとうてい受け入れられないため、本日13日、福島検察審査会へ審査の申し立てを行うこととなりました。
今回は団長・副団長の3名が先行して申し立てをします。後日第二次として、告発人となられたみなさまへ審査申し立てのご案内をいたします。しばらくお待ちください。
本日の申し立ての後には、記者会見と報告会を兼ねて行います。報道関係のみなさまにはぜひ取材をお願いいたします。


汚染水告発事件 福島検察審査会申し立て
2016年4月13日 
13:00~      福島検察審査会へ申し立て (場所)福島地方裁判所
13:45~14:45  記者会見・報告会 (場所)福島市市民会館401号室



2016年4月6日水曜日

4・5東京地裁に申し入れ&東京電力(TEPCO)に抗議。

福島原発刑事訴訟支援団、福島原発告訴団、福島原発告訴団弁護団は、3者連名で、東京地方裁判所に対して、強制起訴された東京電力旧経営幹部3人の刑事裁判に関し、「東電3被告の福島原発刑事裁判について直ちに公判を開くよう」申入れをしました。東京地方裁判所刑事4部を訪問し、下記「申し入れ書」を提出。速やかに第一回公判が開かれるよう要請しました。
同時に東京地裁前では、約150人の参加者たちが、マイクを持ってアピール。「2015年告訴」についても、東京第一検察審査会が市民の良識に従った判断を行い、起訴するよう要望しました。
その後、東京電力(TEPCO)本社前に移動。被害者の現状を訴え、事故の加害者として責任を取るよう求めました。これからも、粘り強く行動してまいります。ご支援ください。


●申し入れ書
東京地方裁判所刑事4部御中
平成28年(2016年)4月5日

福島原発刑事訴訟支援団
福島原発告訴団
福島原発告訴団弁護団
 
 私たちは、刑事裁判を通じて、東京電力福島第一原発事故の真相と責任の所在が一日も早く明らかになることを願っている団体です。
 東京電力福島第一原発事故に関する業務上過失致死傷事件について、指定弁護士は平成28年(2016年)2月29日付で貴東京地裁に3人の被告人について公判請求いたしました。また、3月14日には弁護人に対し、保管する証拠4000点の一覧表を開示し、弁護人からの請求があり次第、原則としてすべて開示する旨伝えました。また御庁に対し、その旨と第1回公判期日を早急に開かれるよう要請いたしました。

 私たちも、裁判所におかれては、公判前整理手続きを経ることなく、第1回公判期日を指定していただきますようお願い申し上げます。公判前整理手続きにおける証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うという趣旨にあるところ、検察官の職務を行う指定弁護士がすべての証拠を開示する旨を弁護人に伝えた以上、公判前整理手続きを経なくても、被告人、弁護人にとって何ら不利益はないと考えるからです。また、通常の刑事事件では数年にわたる公判前整理手続きが行われるケースもありますが、その多くは証拠開示に関わる攻防です。

 福島第一原発事故の深刻で甚大な被害に今なお多くの人々が苦しんでいます。未曽有の原発事故について、世界中の人々がその解明を望んでいます。一日でも早く公判期日を開き、事件の真相に迫っていただけますよう、お願いいたします。