2012年11月15日
福島原発告訴団、弁護団
1.本日、大月純子(告訴・告発人代表)ら13,262名の者は、福島地方検察庁検事正堺徹に対して、今回の 福島第一原子力発電所の大事故に関して、東京電力前会長勝俣恒久ら33名を業務上過失致死傷罪、公害罪及び 激発物破裂罪の被疑事実で、法人としての東京電力株式会社等を公害罪の被疑事実でそれぞれ刑事告訴・告発した。
2.告訴・告発人 福島原発告訴団 大月純子、白崎朝子、白崎一裕ら13,262人(告訴・告発人13,119人 告発人143人 合計13,262人)である。
これは、6月11日の武藤類子(代表)、石丸小四郎(副代表)、佐藤和良(副代表)ら1,324人の福島県民の告訴・告発に続くもので、福島県内だけでなく日本全国の者です。都道府県別は別紙の通り。
3.被告訴・告発人(合計33名)
(1)国
経済産業省原子力安全保安院(3名)
院長 寺坂信昭、 元院長 松永和夫、 同 広瀬研吉
原子力安全委員会 (7名)
委員長 班目春樹
前委員長 鈴木篤之
委員 久木田豊
同 久住静代
同 小山田修
同 代谷誠治
専門委員 衣笠善博
原子力委員会 (1名)
委員長 近藤駿介
文部科学省 (4名)
坂東久美子 前文部科学省生涯学習政策局長
山中伸一 前文部科学省初等中等教育局長
合田隆史 前文部科学省科学技術政策局長
布村幸彦 前文部科学省スポーツ・青少年局長
(2)放射線専門医 (3名)
山下俊一 福島県放射線健康リスク管理アドバイザー福島県立医科大学副学長)
神谷研二 福島県放射線健康リスク管理アドバイザー(福島県立医科大学副学長)
高村 昇 福島県放射健康リスク管理アドバイザー(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授)
(3)東京電力取締役ら役員(15名)
東京電力の経営陣のトップとして安全対策をせずに原子力事業を推進した責任者
勝俣恒久 取締役会長
西澤俊夫 取締役社長
清水正孝 前取締役社長
相澤善吾 元常務取締役 取締役副社長、原子力立地本部長
田村慈美 元取締役会長
南直哉 元取締役社長
荒木浩 元取締役会長
東京電力の原子力立地本部長ないし副本部長など東京電力の中で、職務上福島第一の安全対策をすすめる立場にあった役員ら
皷紀男 取締役副社長・元原子力立地本部副本部長
小森明生 常務取締役・元原子力立地本部副本部長
藤原万喜夫 常任監査役・監査役会会長・元原子力立地本部副本部長
武藤栄 元副社長・元原子力立地本部副本部長
武黒一郎 元副社長・元原子力立地本部本部長
服部拓也 元副社長・元原子力本部副本部長
榎本聰明 元常務取締役・原子力本部本部長
吉田昌郎 元執行役員、前東京電力福島第一原発所長
4.罪名
(1)
①刑法第211条第1項前段業務上過失致死傷罪(告訴)
被告発人 26名
(内訳)保安院(3名)、安全委(7名)、原子力委(1名)
東電役員(15名)
②刑法第211条第1項前段業務上過失致傷罪(告発)
被告発人 26名
(内訳)保安院(3名)、安全委(7名)、原子力委(1名)
東電役員(15名)
(過失の内容)
第1 耐震設計指針改訂の際、具体的な津波対策を講じなかった。
第2 津波対策が必要とされたのにこれを怠った。
第3 過酷事故対策を怠った(東京電力関係)
(2)刑法第211条第1項前段業務上過失致死傷罪(告訴、告発)
被告発人(12名)
(内訳)安全委(5名)、文科省(4名)、放射線専門医学者(3名)
(過失の内容)
スピーディーを公表せず、また生徒・学生の避難基準を改悪(20ミリシーベルト)し、安全宣言を繰り返して住民避難をさせず、又は遅らせた。
(3)人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律「公害罪」及び、「激発物破裂罪」
公害罪法第3条第2項、業務上過失激発物破裂罪 刑法117条の2前段
東電役員ら15名
公害罪法第3条第2項、第4条
法人としての東京電力株式会社
5.告訴・告発の目的
本件事故によって住民被曝等の被害を与えた責任者の処罰を求めることにより、本件事故の真の原因(「原子力村」の構造的癒着)と責任の所在を明確化し、もって被害者の救済と真の復興を実現すること。
6.今後の予定
(1)署名などを集め地検に早期の捜査着手起訴を要請する。
(2)各専門家の協力を得て、研究を進め責任原因の解明等をすすめる。