告訴団弁護団の海渡雄一弁護士は、
「大変興味深いことは、検察官役はすべての証拠を法廷に提出しようとしていることで、早急に公判を開くよう要請したということは、公判前整理手続はいらないと主張していることになります。
確かに、公判前整理手続をしなければ、直ちに法廷が開かれて、冒頭陳述の中で、洗いざらい証明可能な事実が示されることになります。
早期に公判を開き、どんどん証拠を出していく方針ではないかと感じました。
次は弁護側と裁判所側の対応が注目されます。」
と分析しています。
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被告人勝俣恒久氏ほか2名に対する業務上過失致死傷被告事件について
1.日時 平成28年3月14日
2.発信者 検察官の職務を行う指定弁護士
3.公表事項
① 指定弁護士は,本日弁護人に対して,検察官(指定弁護士)が本日現在保管する「証拠」(約4000点)の一覧表(刑事訴訟法改正案第316条の14第2項所定の一覧表に相当するもの)を交付いたしました。
② 指定弁護士は,本日弁護人に対して,上記「証拠」につき,弁護人から請求があり次第,基本的にすべて開示(開示によって弊害がある場合を除く)する旨を伝えました。
③ 指定弁護士は,本日,係属裁判所に対し,以上の意向を伝えるとともに,本件につき第一回公判期日を早急に開かれるよう,要請しました。
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