2014年10月24日金曜日

【速報】捜査期間延長を受けて弁護団コメント

2014年10月24日

福島原発告訴団弁護団コメント

                                                       弁護士 河合弘之
                            弁護士 保田行雄
                            弁護士 海渡雄一

1 捜査期間延長を歓迎する                          
 本日 東京地検は、福島原発事故に関する東京電力役員に対する刑事責任について、来年2月2日まで捜査期間を延長すると発表した。
 告訴人らは、検察官は、十分な捜査を行うために検察審査会法41条の2 第2項に基づき、再捜査の期間について延長を必要とする期間(3ヶ月が適当であると思料する)とその理由を通知するよう求めていた。
 今回の決定は、十分な時間を掛けて再捜査してほしいという告訴人らの意向に沿うものであり、歓迎する。

2 被疑者武藤、武黒は、大きな津波の可能性を知り、対策を検討しつつ、これを土木学会に投げて、先送りした
 東京電力役員らは、推本の予測に基づいて行った数々の津波の試算についても試算が現実に起きるとは思わなかった,念のために土木学会に検討を依頼しただけであるなどと言い訳している。東京地検は、先の不起訴決定では、このような不合理きわまりないいいわけをそのまま認めてしまった。
 これに対して,検察審査会は,市民的良識を発揮し,東電の役員たちは,対策が必要であることはわかっていて,途中まではその検討や予算の見積もり、準備までしたのに,改良工事のために原発が長期停止になることをおそれ,時間稼ぎのために土木学会に検討を依頼して,問題の先送りをしたと認定している。
 まさに,被疑者武藤と武黒は明らかに本件事故のような深刻な災害を予見し,その回避のために必要な対策についても具体的に検討しながら,その対策に要するコストと時間,そして一定期間の運転休止を見込まなければならないという事態のなかで,問題を先送りするために土木学会に検討を委ねたのであり、勝俣、小森もこれを承認した重大な責任がある。

3 土木学会への検討依頼の真相を検察は徹底して再捜査すべき
 土木学会に検討を依頼したというが,それについては,①回答期限を付したのか,②検討依頼内容は何か,③検討依頼文書は有するのか,④回答は返ってきたのか,⑤その内容はどうだったのかが究明されなければならない。回答期限も定めない依頼だとすればまさに時間稼ぎということになろう。②ないし⑤の究明結果によって時間稼ぎであったことが立証される可能性は高い。検察の再捜査では、この点の解明が最重要の課題である。

4 勝俣の言い訳はうそだったことが吉田調書で裏付けられた
 当時,「中越沖地震対策会議」が社長,会長,武藤,武黒,吉田らで話し合う会議が持たれていた。当時の会長は田村,社長は本件被疑者勝俣である。最初は毎日会議が持たれていた。平成20年頃には月1回の会議であった。この中で,津波対策の費用も議論されていた(平成23年11月6日付「吉田調書」9~12頁)。
 また吉田調書によれば,「太平洋側の場合は,いろんな学説が今,出ておって,大きい津波が来るという学説もあります。それをベースに計算すると,今,想定している津波高の,…要するに,今,想定している5m何十cmという設計のベースよりも大きい津波が来る可能性が否定できない。…場合によっては高い津波が来れば,それなりの対策が必要です。…かなり桁の大きいお金が来ますよということを説明した」(平成23年11月30日付「吉田調書」17頁),「会長の勝俣さんは,そうなのか,それは確率はどうなんだと」(同19頁),「貞観地震というのは,私はたしかその後で,ここで一回,社長,会長の会議で話をしました」(同26頁),「日曜日にやる月1の社長,会長もでた中越沖地震対策会議の席では,皆さんに,その時点での最新のお金のものをお配りして」(同27頁),「20年の6月,7月ころに話があったのと,12月ころにも貞観とか,津波体制,こういった話があれば,それはその都度,上にも話をあげています。」(同36頁)とされている。
 この会議には被疑者勝俣が毎回出席していたことは明らかで,勝俣の聞いていないという証言がウソであったことが,この吉田調書で明らかに裏付けられたのである。


*引用元「吉田調書」については、内閣官房ホームページよりダウンロードできます
 内閣官房_政府事故調査委員会ヒアリング記録