2016年4月6日水曜日

4・5東京地裁に申し入れ&東京電力(TEPCO)に抗議。

福島原発刑事訴訟支援団、福島原発告訴団、福島原発告訴団弁護団は、3者連名で、東京地方裁判所に対して、強制起訴された東京電力旧経営幹部3人の刑事裁判に関し、「東電3被告の福島原発刑事裁判について直ちに公判を開くよう」申入れをしました。東京地方裁判所刑事4部を訪問し、下記「申し入れ書」を提出。速やかに第一回公判が開かれるよう要請しました。
同時に東京地裁前では、約150人の参加者たちが、マイクを持ってアピール。「2015年告訴」についても、東京第一検察審査会が市民の良識に従った判断を行い、起訴するよう要望しました。
その後、東京電力(TEPCO)本社前に移動。被害者の現状を訴え、事故の加害者として責任を取るよう求めました。これからも、粘り強く行動してまいります。ご支援ください。


●申し入れ書
東京地方裁判所刑事4部御中
平成28年(2016年)4月5日

福島原発刑事訴訟支援団
福島原発告訴団
福島原発告訴団弁護団
 
 私たちは、刑事裁判を通じて、東京電力福島第一原発事故の真相と責任の所在が一日も早く明らかになることを願っている団体です。
 東京電力福島第一原発事故に関する業務上過失致死傷事件について、指定弁護士は平成28年(2016年)2月29日付で貴東京地裁に3人の被告人について公判請求いたしました。また、3月14日には弁護人に対し、保管する証拠4000点の一覧表を開示し、弁護人からの請求があり次第、原則としてすべて開示する旨伝えました。また御庁に対し、その旨と第1回公判期日を早急に開かれるよう要請いたしました。

 私たちも、裁判所におかれては、公判前整理手続きを経ることなく、第1回公判期日を指定していただきますようお願い申し上げます。公判前整理手続きにおける証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うという趣旨にあるところ、検察官の職務を行う指定弁護士がすべての証拠を開示する旨を弁護人に伝えた以上、公判前整理手続きを経なくても、被告人、弁護人にとって何ら不利益はないと考えるからです。また、通常の刑事事件では数年にわたる公判前整理手続きが行われるケースもありますが、その多くは証拠開示に関わる攻防です。

 福島第一原発事故の深刻で甚大な被害に今なお多くの人々が苦しんでいます。未曽有の原発事故について、世界中の人々がその解明を望んでいます。一日でも早く公判期日を開き、事件の真相に迫っていただけますよう、お願いいたします。