2016年12月20日火曜日

2017年1月29日 福島原発刑事訴訟支援団結成1周年集会開催!



絶対に風化させない! 責任をうやむやにさせない!
その想いを結集しましょう。来年1月29日、支援団結成1周年集会です。


1日も早い裁判を! 支援団結成1周年集会
福島原発事故の真実を明らかに

強制起訴から、早10ヶ月。
裁判はまだか!と言う声がさまざまな所から上がっています。
未だ闇のなかにある原発事故の真実と責任の所在を、1日も早く明らかに・・・。
それは、繰り返される核の悲劇にピリオドを打つための一歩だと、私たちは信じています。

日時 2017年 1月29日(日) 13:30開場 14:00開会 16:00閉会
場所 玉川区民会館(世田谷区)
    東急大井町線 等々力駅 徒歩1分

プログラム 
  *団長あいさつ
  *被害者からの発言
  *弁護士からの発言

   ・河合弘之弁護士
   ・海渡雄一弁護士
   ・保田行雄弁護士
  *賛同人からの発言
   ・鎌仲ひとみさん
   ・神田香織さん

福島の小さな写真展 飛田晋秀

みなさま、ぜひお集まりください。

チラシダウンロード はこちらをクリック。

福島からバス(中通りコース)をだします。乗車ご希望の方はご連絡ください。
福島駅西口(8:00)  郡山教組会館(9:00)
福島原発刑事訴訟支援団 電話080-5739-7279




2016年12月19日月曜日

【支援団】「1日も早く裁判を!福島原発事故被害者集会」開催レポート

告訴団総会と同日、先月の11月27日に、「1日も早く裁判を!福島原発事故被害者集会」が開催されました。
詳細は、支援団ホームページの記事をご覧ください。

リンク:「1日も早く裁判を!福島原発事故被害者集会」開催レポート


2016年12月7日水曜日

第五回総会が開催されました

11月27日、いわき市労働福祉会館にて、第5回告訴団総会が開かれました。
団長武藤類子のあいさつの後、議長にいわき市の長谷川英雄さんが選任され、議事審議に入りました。
第一号議案活動報告
第二号議案会計報告
第三号議案活動計画
第四号議案予算案
第五号議案役員改選案
以上全議案が承認され、議長解任ののち、副団長佐藤和良がまとめのあいさつを行い、総会は無事終了しました。


総会後に多少時間の余裕があったため、意見交流の時間をとりました。
県内外から集まった方々より、関わっている裁判の報告や、避難者の置かれている現状について、廃棄物の問題についてなど、さまざまな問題についての話がされました。



2016年12月3日土曜日

ひだんれん「原発事故被害者を切り捨てるな!」集会

ひだんれん他3団体主催による共同行動のお知らせです。

原発事故被害者を切り捨てるな!
自主避難者の住宅無償提供継続を求める4団体共同全国集会in福島
12月4日(日) 
福島県教育会館(福島市上浜町10-38) 
12:30 開場
13:00 開会
15:00 デモ行進 福島県庁へ 「切腹ピストルズ」登場!
16:00 終了予定

主催団体:
・原発事故被害者団体連絡会
・原発被害者訴訟原告団全国連絡会
・避難住宅問題連絡会
・「避難の権利」を求める全国避難者の会
賛同団体:
・原発事故被害者の救済を求める全国運動 
・避難の協同センター
・福島原発震災情報連絡センター

連絡先:ひだんれん
TEL:080-2805-9004
E-meil: hidanren@gmail.com

詳細はひだんれんブログをご覧ください

日本政府と福島県による、自主避難者の住宅無償提供打ち切りは、すでに社会的、経済的にダメージを受けている避難者を切り捨て、救済をせず無権利状態に陥れることになり、人道上も許せることではありません。また、このことは原発事故被害者全体の今後に大きな悪影響を及ぼすことになり、認めることはできません。
 私たちは12月6日からの福島県議会に、自主避難者の住宅無償提供の継続を求め、請願書を提出します。

 これに向けて、11月28日(月)から12月2日(金)までの1週間、県庁前アピールと内堀県知事に直訴する連続行動を行い、12月4日(日)は4団体共同の全国集会とデモを開催します。
和製パンク「切腹ピストルズ」も全国から集結して一緒に福島の街を練り歩きます。参加する方の鳴り物、踊りの飛び入り大歓迎!
 原発事故被害者の切り捨てを許さないために、是非、ご参集ください!





2016年11月1日火曜日

第5回告訴団総会のご案内

例年より遅くなってしまいましたが、第5回の総会を、福島県いわき市の労働福祉会館にて行います。また、総会の後には同会場で、支援団主催の被害者集会も開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

第5回告訴団総会
日時 11月27日(日)10:30~
場所 いわき市労働福祉会館 3階大会議室1
 (福島県いわき市平字堂ノ前22)


■同日開催■ 福島原発刑事訴訟支援団 被害者集会

http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/2016/10/1127.html





2016年10月29日土曜日

11/27「福島原発事故 被害者集会」開催のお知らせ



福島原発刑事訴訟支援団「被害者集会」開催です。いわき市にお集まりください。事故の責任を問う裁判が一刻も早く開かれるよう、被害者の声を響かせましょう。


◆日程
  • 日時:2016年11月27日(日)13:30~16:00
  • 場所:いわき市労働福祉会館3階 大会議室1
  • 住所:福島県いわき市平堂の前22
  • 電話:0246-24-2511
  • 主催:福島原発刑事訴訟支援団
  • 連絡先:〒963-4316 福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1
  • メール:info(アットマーク)shien-dan.org
  • Tel.:080-5739-7279


◆プログラム
  • 団長挨拶
  • 被害者の証言
  • フルート演奏
  • 弁護士からの話


https://shien-dan.org/20161127/





2016年9月26日月曜日

【寄稿】経産省が、廃炉・賠償費用を国民に押し付ける

サイエンスライターの添田孝史さんより、経産省に新たに委員会が設置されることを受けての記事を寄稿いただきました。
***

「犯人」経産省が、廃炉・賠償費用を国民に押し付ける

添田孝史(サイエンスライター)

 東日本大震災から18年前の1993年10月、通産省資源エネルギー庁は、原発の津波想定を再チェックするよう各電力会社に指示した。その3か月前に、北海道南西沖地震でまったく想定外の大津波が発生したからだった。
 当時は、貞観地震(869年)の津波が仙台平野の奥深くまで到達していた証拠が見つかり始めたころだった。この時、きちんと津波想定をやり直していれば、福島第一原発に10m以上の津波が到達する可能性が高いことは容易にわかった。
 ところが東電は、貞観地震は三陸沖で発生したと決めつけ、福島第一への影響は小さいと報告した。福島沖で起きた可能性も以前から指摘されており、三陸沖だと限定できる科学的な根拠は皆無だった。素人にもわかるずさんな報告書だったがエネ庁は見逃し、さらにご親切なことに、報告書が外部の目で検証されないように、事故が起きるまで非公開にしていた。

 それ以来、エネ庁や後継の原子力安全・保安院(経済産業省の特別の機関)は、何度も機会がありながら津波対策を改善させることを怠り、福島第一を津波に弱い状態のまま、運転させ続けた。
 2002年には、土木学会がまとめた津波想定の方法を、中身をよく吟味しないまま保安院は認めてしまう。学会とは名ばかりで実態は電力業界が自分たちに都合よく策定したものだった。既存原発の運転に支障がないよう、安全率を削り、貞観地震も無視していた。
 2006年には、インドやフランスで起きた原発の浸水事故をうけて、保安院は「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと「不作為」を問われる可能性がある」と考えていた。ところが2008年度中にまとめる予定だった津波影響評価はなぜか実施されず、保安院は津波対策の先延ばしを繰り返した。

 東電の監督を怠った保安院、そこを支配していた経産省は、原発事故の主犯格と言えるだろう。その経産省が9月20日、増え続ける廃炉や賠償の費用、さらに原発全般の廃炉費用を誰が払うか議論する2つの委員会を設置すると発表した。東電や他の電力会社だけでは払いきれない分を、国民に転嫁する仕組みを作るのがねらいらしい。
 経産省は「福島県の方々が安心し、国民が納得し、昼夜問わず第一線を支え続ける「現場」が気概を持って働ける解を見つけなければなりません」と説明する。世耕弘成経産相は「誰が費用を負担するかは最終的に私が判断したい」と会見で述べた。

 国民が納得する「解」を、なぜ、あなたたち事故を引き起こした張本人が決めるのか、私には理解できない。国民の負担は必要になるかも知れない。しかしその前に、東電を破綻処理し、株主や銀行に負担を引き受けさせ、東電や経産省の責任も明確にしてからでなければならない。まずはそれからだ。


経産省 2013年(西日本新聞)


2016年7月20日水曜日

7.18海の日集会開催



7月18日、いわき市文化センターで「海の日集会 これ以上命の海を汚さないで!」が開催され、約120名が参加しました。
武藤団長のあいさつの後、海渡弁護士から、汚染水事件不起訴相当議決についての報告がありました。そして、おしどりマコ・ケンさんによる講演では、笑いを交えながら、豊富な取材に基づく貴重なお話を聞くことができました。
また、河合弁護士・保田弁護士・甫守弁護士・大河弁護士よりそれぞれあいさつがされ、まとめに佐藤副団長より汚染水問題の現状、そして支援団への参加呼びかけがされました。

海渡弁護士資料 「汚染水事件 ・検察審査会 ・不起訴相当議決」(PDF・1.8MB)

集会の動画(YouTube) 2016.7.18 福島原発告訴団 7・18海の日「これ以上 命の海を汚さないで」(nomorefukushima2011)



2016年7月7日木曜日

汚染水事件不起訴相当 議決書および団長コメント

東電汚染水放出事件 不起訴相当の議決について

 汚染水放出事件はそもそも、東電が早い時期に適切な対策を取っていれば防げたものと思います。
 福島地検の不起訴処分後に行われた検察官による説明を聞く限りでは、十分な捜査が尽くされたとは思えず、福島検察審査会の審査員が正当に判断できるだけの証拠が示されていたのか非常に疑問です。
 この事件の責任を裁判によって追及することは、今後の東電の汚染水処理が適切に行われるかどうかという点でも重要であったと考えていましたので、非常に残念に思います。

福島原発告訴団 団長 武藤類子



報道 東電新旧幹部「不起訴相当」…汚染水流出(毎日新聞)

【速報】汚染水公害罪事件は「不起訴相当」の議決

 東電の汚染水放出事件について、検察庁が不起訴とし、福島検察審査会に申し立てていた事件は、福島検察審査会により不起訴は妥当である旨の議決をしたことが発表されました。
 この件について、近日中に記者会見を開く予定です。

事件名 平成28年福島検察審査会審査事件(申立)第6号, 第7号,第19号
罪名 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反
議決年月日 平成28年6月23日
議決の趣旨 本件不起訴処分はいずれも相当である。

2016年7月3日日曜日

ノーマ・フィールドさんのお話(書き起こし)

2016/06/22 福島市民会館

ノーマ・フィールド(Norma M. Field)さん(シカゴ大学名誉教授)のお話

 みなさん、こんにちは。今日はいつも告訴団のホームページで見ているイベントを、実際に目のあたりにすることができて、また私も参加することができて、たいへん光栄です。
いま大河弁護士から、アメリカの事例が紹介されまして、かつてのNRC(米国原子力規制委員会)はたのもしかったんだという
追憶の気持になりました。いま、日に日にアメリカや世界中にある原子力ムラの人たちが危機感を募らせ、どうやって原子力発電を存続させるか手を替え品を替えして、規制の方もたいへん困難な状況があります。
 アメリカの環境庁が、福島からどんな教訓を得たかといいますと、原発事故があった際に、今までの基準では厳しすぎるので、基準を緩めようというものです。セシウム137は、基準を200~300倍、ストロンチウムの場合、3000倍くらいでしょうか、そのように引き上げるというか、緩めることを提案しています。
 日本でも、規制当局や、それから市民にも、「こういうことを受け入れなければ、人類にとって非常に大切である原子力発電は続かないんだ」と、福島の悲劇が利用されかねないわけです。そういう意味でも、告訴団のみなさんがなさっている努力、弁護士の方たち、技術専門家の方たちのやっていらっしゃることは、日本だけにとって重要なのではなく、もちろんアメリカであり、フランスであり、世界中の生き物にとって重要だと思います。
 今日のみなさんのお話を聞きながら、改めて感じたのは、どうしてこれだけの犯罪的な行為が行なわれたのに、市民がこういう法的手段を取らなければならないのか、しかも福島の人たちは、もう既にみなさん非常に苦労をされていて、日々の気苦労から、生活の困難から、そういう大きな負担が311の事故によって降りかかってきたのに、どうしてここまでの追及を、みなさんの責任、みなさんの努力によらなければならないのかと、その理不尽さを改めて感じています。
 しかし、逆に考えれば、民主主義とはそういうものであって、一度、例えば日本国憲法ができたからそれで良かった、こういう法律や規制が実現したからそれに頼っていればいい、というものではなくて、民主主義というのは、ある意味では恒久の闘いであって、人々の権利、それから生き物の生命を、常に勝ち取っていかなければならないものです。それがいかにたいへんであるかと思うと、ちょっと、震えるような気持ちがします。
 2010年に、私はしばらくシカゴ大学の学部生の授業として、「広島・長崎、それ以後」という、広島・長崎に落とされた原爆のウランやプルトニウムを作ってきた所の風下住民、マーシャル諸島で核実験をやってきた歴史、フランスの歴史、中国の歴史、それからもちろんチェルノブイリのこと、つまり核というのは、原子力発電と核兵器とを区別してきたことが、そもそもの間違いであったこと、それから、いかに世界中の人々の問題であるかということを、大学の若い学生たちに知って欲しくて、そういう授業をしていました。2010年の秋に、シンポジウムを開くのだったら、核兵器と原発とを一緒に扱おうという企画を決めていました。そのような中、2011年の3月11日に福島の事故が起きたわけです。
 シンポジウムの第2回目に、ぜひとも武藤類子さんと小出裕章さんをお招きしたいと思って、私は2011年の11月に初めて福島を訪れました。武藤さんの2011年9月のスピーチで、「分断」ということが非常に具体的に、人々の生活のところから作り出されているということ、当時の日々の生活の不安さのことを語っていたことがとても印象的で、ぜひ武藤さんに来ていただきたいと確信したのです。
 告訴団のブックレットは、大学院生の時の、同じくもともと文学をやっている仲間と英訳したのですけれど、その中で、例えば教師の方が、「あなたがここに居続けるから、子どもたちも残って被曝するんだ」というような、心ならずとも、あるいは他の選択肢がなくて、福島に残っている人たちが、そういう攻撃の言葉を受けなければならない状況を、翻訳しているときも感じましたし、今もさらに分断の種というのが増幅されていることを感じてきました。それと言うのも、私は今回初めて南相馬の方へ行き、昨日は小高の仮設住宅の方々のお話を伺うことができました。小高地区などが7月12日に避難指示解除になります。目に見えるように色々なもの、建物が建ったりして、生活が一見、便利になっていく姿を目撃すると、さらに健康被害や、汚染水のことを言い出すことがいかに辛くなるだろうかということ、そこに戻って来る方たちや住み続けてきた方たちが、日々の生活の中で、口には出さないかもしれない不安などがあることを、ある意味ではもろに感じることができまして、この罪の大きさ、東電の罪の大きさ、それを容認している国の罪の重さ、それからまた、私たちみな、便利な電気を使ってきて、今となってはもうどうしようもないという気持になってしまったり、選挙に行ったって何にもならないんだろうと、そのようになってしまう、罪の大きさ。悲劇ですよね。それを改めて、仮設住宅に行くことによって、今までとは違ったふうに見ることができてきました。
 鎌仲ひとみさん監督の映画「小さき声のカノン」の最後で、NUUが歌っているんですけれども、とっても素敵な歌で、生まれてきたから生きていきたい、生まれてきたら生きていきたい、というのは、誰でもが共有している気持だと思うんですね。ですから、「生」の元である水。この水を守るということは、命そのものに立ち、私たちも命を賭けて、闘って守っていこう。そして無用な敵を作らないで、やはり、みんな、生まれてきたから生きていきたいのであり、そこでどうやったら、どういう言葉で、どういう呼びかけをしたら、繋っていけるのかって。
 私、遠いところから来てこういうことを言うのは、非常におこがましいし、申し訳ない気持があるのですけれども、今、感じていることはそういうことです。みんなせっかく生まれてきたんですから、みんな生きていきたい気持を、どうやって大切にできるか、考えていきたいと思います。
 まずは今度の選挙に行ってください。ありがとうございました。


2016年6月23日木曜日

6・22「東電汚染水問題集会&デモ」開催


 
東電廣瀬社長が21日に行われた記者会見で、事故直後にメルトダウンの判断ができたにも関わらず2カ月も公表が遅れたことには、当時の社長・清水氏の指示があったことを正式に認め、謝罪と減給の発表を行いました。そのため、この日の朝刊には「東電、隠ぺいを謝罪」の文字が新聞各紙に踊りました。ただし、今後の再調査は行わない方針も発表され、真実はまだ闇の中です。これからも更なる追及が必要だと感じる謝罪でした。

 
集会では、廣瀬社長の記者会見にも出席した木野龍逸さんが、この5年間の東電のずさんさ、会見での不可解さについて、詳しく講演くださいました。改めて聴いてみても、東電にはたくさんの判断ミスがあったのではないかと感じます。この罪が、裁判で明らかにされるよう、起訴相当の議決をお願いしたいと思います。
続いて大河陽子弁護士から、海外の事例を用いながら汚染水漏えい事件の重大さについての解説があり、最後はシカゴ大学のノーマ・フィールドさんから、5年めを迎えた福島に寄せるあたたかいメッセージ。本当にありがたいことです。
集会後には、市民会館から福島駅前を通って、街中広場まで約30分のデモ行進を行いました。
  • 汚染水を海に流すな。
  • トリチウムを海に流すな。
  • 命の海を戻せ。
  • 福島の海を戻せ。
  • 東電は責任を取れ。
福島検察審査会が公平な判断を行い、起訴の議決を下してくれることを願っています。
みなさまも、福島検察審査会や福島地裁へ、応援のメッセージをお寄せください。

■木野龍逸さんのパワーポイント

■報道
福島民友新聞社






2016年6月18日土曜日

7・18海の日「これ以上 命の海を汚さないで」集会


【7・18海の日イベント「これ以上 命の海を汚さないで」集会のお知らせ】

(日時)  7月18日(月・祝) 13:00~15:30
(場所)  いわき市文化センター 4階大会議室〈いわき市平字堂根町1-4〉

<講演>︓おしどりマコケン
よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の夫婦漫才コンビ。DAYSJAPAN編集員、「沖縄・球美の里」理事。福島原発事故以降、政府や東電の記者会見に出席。また、現地取材も積極的に行っている。
その模様は以下のサイトで公開中。
●おしどりポータルサイト http://oshidori-makoken.com/
●おしどりチャンネル http://ch.nicovideo.jp/oshidori

<報告>:海渡雄一弁護士

6・22「東電汚染水問題」集会&デモ




福島原発告訴団は、東京電力が福島第一原発における汚染水対策を怠り、汚染水を海洋に放出した事件について、法人としての東電と新旧役員32人を公害犯罪処罰法違反の容疑で、2013年9月と12月に合わせて6000名以上による刑事告発を福島県警に対し行いました。その後、福島地検に書類送検され、2016年3月29日に、福島地検は全員を不起訴処分としたことを発表しました。
告訴団は、不起訴処分とされたうち、嫌疑不十分の7名と東京電力について、福島検察審査会に対し、4月と6月の二次にわたり、審査の申し立てを行いました。

原発事故から現在まで、汚染水に含まれる放射性物質は極めて大量であり、太平洋全体の汚染が懸念されるほどです。この汚染水の漏洩は、事故収束と汚染水管理の責任を負っている東京電力及びその責任者らが必要な初歩的な注意義務を怠り、無策のまま対策を先送りしたことによるものです。まさに公害犯罪処罰法違反の犯罪です。

集会では、2011年3月から東電記者会見に通い取材されてきた木野龍逸さんに、汚染水問題などについて詳しくお話しいただきます。
 

6月22日(水) 「東電 汚染水問題 集会&デモ」
*13:30~ 集会 (場所)福島市市民会館 第2ホール
         *講師:木野龍逸さん(フリーランスライター)
             2011年3月より、現在まで東電記者会見に通い続ける
         *弁護団からの報告 大河陽子弁護士

         *ノーマ・フィールドさん(シカゴ大学名誉教授)あいさつ
             告訴団ブックレット「これでも罪を問えないのですか」英訳者
*15:00~ デモ (コース)福島市市民会館~福島駅周辺


2016年6月16日木曜日

福島検審に2357人で第2次申立!


6月15日午前、福島検察審査会に、「東京電力福島第1原発放射能汚染水海洋放出事件」について、追加の2357人による第2次申立と起訴相当の議決を求める上申書を提出しました。これで、第1次申立の3人に加えて2360人による申立となります。このように多くの市民が、汚染水放出事件の解明を願っていることをご留意いただきたいと思います。
東電は汚染水問題に対して、初動の判断を誤り、その後も対応を遅らせ、凍土遮水壁という杜撰な手段を選択し、今また、トリチウム汚染水の海洋放出という安直な方法も検討しています。一刻も早く汚染水を止める抜本的な対策が必要だったときに、1円でも安くあげるために対応を誤ったのではないか、このことを司法の場で明らかにすることが、これからの汚染水対策においても大切だと私たちは考えています。また、不起訴処分とした福島地検の判断が、事実誤認の上に形成されていることも指摘しています。
福島県民からなる福島検察審査会のみなさまが、正しい判断をしてくださることを願って新たな上申書を提出しました。

■報道

■ブログ


2016年6月11日土曜日

6.22「東電汚染水問題」集会&デモ

福島原発告訴団は、福島検察審査会の要請により、急ぎ2300人以上による第2次申し立てを
6月15日に行うこととなりました。(9:00福島地裁、その後記者会見)
検察審査会は議決を急いでいるように見えるのですが、わずか3カ月で、起訴の是非の判断ができるのでしょうか。
汚染水問題が深刻さを増す中、早くも事件は幕引きされようとしています。
このようなことは許されるのでしょうか。
私たちはあきらめません。是非集会にご参加下さい!

「東電汚染水問題」集会
2016年6月22日(水)13:30~
福島市市民会館・第2ホール

・講演 木野龍逸さん(フリーランスライター兼カメラマン。2011年3月17日より、東電記者会見に通い続ける。著書に「検証福島原発事故会見 東電と政府は何を隠したか」(岩波書店)等)
・汚染水告発に関する解説 弁護団

デモ
15:00~ 市民会館~福島駅周辺

2016年6月6日月曜日

汚染水漏洩事件に関する上申書を提出

本日、6月6日福島検察審査会に、汚染水漏洩事件に関する上申書を提出して参りました。
内容は「汚染水漏洩事件について、議決を急がず、十分な審査をして頂きたい。申し立て人からの陳述を直接聞いてほしい」です。

福島原発告訴団は、この汚染水漏洩事件について2013年9月と12月に、6000人以上で東京電力と東電新旧役員32名を公害罪で福島県警告発しました。
2015年に福島地検に送検され、2016年3月29日に全員不起訴処分が出ました。

4月に福島検察審査会に第1次申し立てをしましたが、検審事務局から「
2次の申し立てがあるなら急ぐように」との連絡がありました。
申し立てをしてからまだ2ヶ月に満たないにも関わらず、もう議決を出そうとしている危惧があります。
私たちは国際的な事故評価尺度「レベル3」の、この汚染水漏洩事件について、検察審査会に十分な審議をして頂きたいと思っています。
また、検察が正確に理解していないこの事件について、告発人や代理人から直接陳述を聞いてほしい旨も要請しました。





上 申 書

平成28(2016)年6月6日

第1 上申の趣旨
 1 申立人らは、貴検察審査会の審査員の皆さまに、くれぐれも議決を急ぐことなく、事案を十分に把握・検討した上で、慎重に審査をして頂きたい旨を上申します。
 2 申立人らは、貴検察審査会の審査員の皆さまに、汚染水被害の深刻性について申立人らの陳述を直接聴いて頂きたく、また質疑応答の中で事案の理解をさらに深めて頂きたく、これらの機会を設けて頂きたい旨を上申します。

第2 上申の理由

 1 慎重な議決の要請(「第1」の「1」について)
  ⑴ 平成28年5月30日午前の貴検察審査会事務局担当者からの電話連絡の内容は、「6月15日までに追加の申立書を提出しなければ、申立人を追加する前に、検察審査会が議決を出す。」旨の連絡でした。
 しかし、貴検察審査会の審査員の皆さまにおかれましては、くれぐれも議決を急がず慎重に審査を行って頂きたいと思います。
  ⑵ 本件は公害事件史上、最大・最悪の汚染事件です。
 被告発人らは、高濃度の放射性物質に汚染された汚染水を大量に漏洩し、現在も漏洩し続けています。今なお、溶融した核燃料の場所は確定できず、汚染水は増え続け、サブドレン(原子炉建屋とタービン建屋近傍にある井戸)から検出される放射性物質は高濃度のままであり、地下水流入を防ぐ遮水壁も未完成です。汚染の広がりはとどまるところを知りません。2013年8月の約300トンの漏洩の時点で国際的な事故評価尺度(INES)において「レベル3」であり、現在はさらに危険度の高い評価となると考えられます。
 放射性物質の影響は、その性質上、数十年、長ければ100数十年にわたって残ります。例えば、セシウム137は、半減期が30年であることから、その影響が2分の1になるまでに30年、4分の1になるまでに60年、8分の1になるまでに90年かかります。
 人々は、少なくとも何十年にもわたって健康を蝕まれ続け、生命・身体を侵害される可能性があります。子どもや孫たちも同様に健康を蝕まれ続け、生命・身体を侵害される可能性があります。特に、子どもたちは、放射性物質に対する感受性が高いので、大人よりも敏感に放射性物質の影響を受け、健康を蝕まれます。さらに、汚染水が海洋漏洩していることから、日本に限らず、世界の人々、子どもたちにも同様の被害を引き起こします。
 このような広範囲かつ長期間にわたって深刻な健康被害を引き起こし続ける公害事件は、公害事件史上、最大・最悪の事件です。国際的にも帰趨が注目されています。

  ⑶ 汚染水漏洩の責任を問わないままでは、被告発人らはこれからも汚染水を漏えいし続けます。福島は、将来にわたっても汚され続けます。福島を守るため、将来の世代に負債を残さないために、汚染水漏えいの原因・責任の所在を正確に把握して頂きたいと思います。
 審査員のみなさまにおかれましては、事案を十分に把握・検討した上で、慎重に審議をして頂きたいと思います。
  ⑷ なお、貴検察審査会は、公訴時効の徒過を回避したいとのご配慮で議決を急いでおられるのかもしれません。検察官からこのようなご説明があるのかもしれません。
 しかし、私たちは、公訴時効は、まだ進行し始めていないという見解であり、このような見解に立脚して慎重な審査を遂げることを求めます。
 審査申立書29頁「第10 公訴時効」においても述べましたとおり、公訴時効の起算点には犯罪行為によって引き起こされた結果も含まれるというのが確立した裁判例です(最高裁判所昭和63年2月29日決定、申立書29頁「第10 公訴時効」)。
 放射性物質の影響が消滅するまでには数十年、長ければ100数十年にもわたる長い年月がかかり、その間、放射性物質は、継続して、人々の健康を蝕み、生命・身体を侵害します。しかも汚染水は日々漏洩し続けています。つまり、告発事実の犯罪行為によって引き起こされる結果(公衆の生命、身体に危険を生じさせること)は、22世紀になっても発生し続けます。
 したがって、本件については、公訴時効はまだ進行し始めていませんので、この点へのご配慮は不要です。
  ⑸ 結論
 以上の理由から、申立人らは、貴検察審査会の審査員の皆さまに、事案を十分に把握・検討した上で、慎重に審査をして頂きたい旨を上申します。

 2 意見陳述、質疑応答の機会の付与の要請(「第1」の「2」)
  ⑴ 汚染水漏えいの仕組み、被告発人らの行為の問題性を、書面のみで、正確に理解することは困難だと思います。現に、検察官は、本件を正確に理解できていませんでした。「東京電力福島第一原発の汚染水に係る公害罪法違反告発事件の処理について」(平成28年3月29日)は理解の誤りがたくさんあります。
 本件を正確に理解するには、原子炉、タンク、放射性物質などについての正確な知識を前提として、その上で、漏洩の仕組み・被告発人らの行為の問題性の理解に進む必要があります。いずれも複雑で理解の難しい事項です。
 そこで、申立人らは、審査員のみなさまに、これらの事項を口頭で意見を陳述する機会を頂きたいと思います。審査員のみなさまからのご質問にお答えします。これらの事項について、申立人らは、日々、文献を研究し、専門家の意見を聴き、住民の思いを聞き取り、理解を深めています。
  ⑵ 検察審査会において意見を陳述し、質疑と対話を行うことについては、過去に先例があります。
 日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故についての告訴告発事件は,平成元年(1989年)12月19日に検察審査会に申し立てられたものですが,翌年には3回にわたって申立人らが代理人とともに検察審査会に対して事情を説明する機会が設けられました(審査の冒頭に一回,検察官による不起訴理由説明のあとに一回,さらに第2回で委員から出された質問に答える形で一回の合計三回の審査立会が実現しました。本件の申立人代理人である弁護士海渡雄一は,この手続に出席し,意見を述べた経験を有しています。)。
 また,平成17年(2005年)4月25日に兵庫県尼崎市で起きたJR西日本福知山線脱線事故についての告訴事件においても,遺族の2人が審議に出席し,審査員に対して遺族の意見を述べる機会が設けられています。
  ⑶ 裁判手続においても、同様です。裁判官は、誤った判断を避けるために、事案を正確に把握しようと努めます。疑問点があれば、随時、当事者に対して質問し、当事者は回答します。
  ⑷ このような手続は,貴検察審査会において,審査に必要があるものとして議決さえすれば,実施することが可能です。本件申立事件においても,申立人らは、すみやかに意見を陳述し,審査員の皆さまとの質疑と対話の機会を設けていただくよう切望する次第です。
 なお,告訴団では多人数による追加申立を準備しており、近日中に提出いたします。今しばらく時間の猶予を頂きたいと考えています。
 立ち会い審理において、実際に立ち会う人数などについては,常識的な人数に限定することは当然のことであると考えております。
  ⑸ 結論
 以上の理由から、申立人らは、貴検察審査会の審査員の皆さまに、申立人らの陳述を直接聴いて頂きたく、また質疑応答の中で事案の理解をさらに深めて頂きたく、これらの機会を設けて頂きたい旨を上申します。

 以上
___________________________________

6月15日には、告発人2300人以上が、2次の申し立てを致します。
またこの日、海渡弁護士が作成してくださっている新たな上申書の提出も致します。
是非、9:00に福島地裁前にお集まりくださいますようお願いいたします!

【次回の行動】福島検察審査会 2次申し立て
6月15日(水)午前9時、福島地裁前に
お集まりください!

2016年6月4日土曜日

【緊急告知】6月6日、福島検察審査会に申し入れ!

福島検察審査会の事務局から、連絡がありました。
6月22日に追加の第2次申立で、汚染水の委任状を提出する予定にしていましたが、6月15日までに提出しないと間に合わないとのこと。
どうやら、今月末くらいには結論を出すのではないかと思われます。
現在、2000人を超える告発人の方から、委任状が返送されています。

4月13日に第1次の申立をして、ほんのわずかな期間で起訴の是非が判断できるとは、思えません!
この事件は、福島第一原発事故とともに世界未曾有の核物質による海洋汚染事件です。
不起訴理由には、「地下水が海に達するまで相当の期間を要する」など、おかしな理由ばかりです。
告発人の意見聴取もされていませんし、強制捜査、家宅捜索もされていません。

早くも事件は幕引きされようとしています。
汚染水問題は、日本国内のみならず、海外でも非常に重要な問題として注目されています。

緊急に予定を変更します。ぜひ、みなさまお集まりください!!


*6月6日(月)9:00 福島検察審査会に申し入れ(場所:福島地裁)
 「汚染水事件について拙速な結論を出さず、しっかりと審議をお願いしたい」
      10:00 記者会見(場所:福島県庁 社会記者室)

                     (出席)告訴団団長 武藤類子,支援団団長 佐藤和良,甫守一樹弁護士,告訴団役員

*6月15日(水)9:00 追加の第2次申立(約2000名余)(場所:福島地裁)
      10:00 記者会見(場所:未定)

*6月22日(水)13:30「汚染水問題集会」<予定通り実施>(場所:福島市市民会館・第2ホール)
      ・講 師:木野龍逸さん
      15:00~ デモ(予定)

2016年5月23日月曜日

5・21「原発事故被害者集会」開催!



5月21日、千駄ヶ谷区民会館で、福島原発告訴団・福島原発刑事訴訟支援団の主催による、『ただちに公判をひらけ!東電3被告の刑事裁判』『汚染水放出告発 福島検審は起訴議決を!』原発事故被害者集会を開催しました。
会場はほぼ満席。事故から6年目に入り、復興・帰還・安全が声高に叫ばれ、被害を矮小化する動きが強まる福島県ですが、この事件の責任を徹底追及する声を、これからも上げ続ける覚悟を共有しました。

◆プログラム
13:30 開場
14:00 開会
      告訴団の現状報告   武藤類子(告訴団団長)
 支援団の現状報告   佐藤和良(支援団団長)
 賛同人スピーチ    高木久仁子さん(
高木仁三郎市民科学基金理事)
 弁護団スピーチ    保田行雄弁護士
甫守一樹弁護士
大河陽子弁護士
 原発被害者リレースピーチ
小澤洋一さん(代読) 南相馬
・避難勧奨地域の会
和田央子さん  放射能ゴミ焼却を考える福島連絡会
菅野経芳さん  川俣町山木屋からの避難者
蛇石郁子さん  郡山市会議員
菅野みずえさん 浪江町からの避難者
古川好子さん  富岡町からの避難者
高済コズエさん(代読) 二本松からの避難者
アピール採択

16:00 閉会



◆リレースピーチより
二本松市から熊本市に母子避難し2度の震災に遭われた高済コズエさんのメッセージ

 「5・21 原発事故被害者集会」にお集りの皆様、お疲れさまです。
東京電力福島第一原子力発電所の事故から丸5年以上の月日が経ちました。
5年という時間は、無駄に過ごせばあっというまに過ぎ去ってしまう程度のものでしょう。
しかし、ここにおられる皆様が歩んだ5年間というものは、とても厳しく、苦労に苦労を重ねたものであったと思います。
時には希望がみえにくくなったこともあるでしょうし、心身ともにお疲れになったことは1度や2度ではないと思います。
それでも歩む足を止めず、声を出すことをやめずにいてくださったおかげで、
「法の下で原発事故の責任の所在を明らかにする」ためのスタートラインに立つことができました。
皆様の努力でできたスタートラインは、原発事故によって被害を受けた私たちにとって、絶望の中の一筋の光明となり、この先歩むであろう、さらに険しい道を照らしてくれると信じております。

本来ならば何があってもこの場に駆け付け、共にさらなる声をあげたいのですが、先月起きた熊本地震で被災してしまい、参加することが叶いません。メッセージという形での参加をお許しください。
我が家は幸い、テレビや新聞などで報道されているような、ひしゃげた家屋のようにはなっておりませんが、相当の被害を受けました。しかし、被害を受けた家屋の多さから、家を直す順番がいつ来るのか予想がつかない現状です。
そして、今後この家に住み続けることができるのかという、家屋の損壊度合を正式に判定してもらう順番も待っています。
修理にかかる金額次第では家を取り壊すと大家さんが言っておりますので、その時は家を出なければなりません。今住んでいるところは借り上げ住宅制度を利用しているのですが、住み替えた場合に住宅支援の対象になるのかがはっきり分かりません。福島県は「熊本市に聞いてください」としか言いませんし、熊本市は緊急事態に対応するので精いっぱいですので、この先私はどうなるのかわかりません。先が見えずにとても不安です。

しかし、住宅事情と同じくらい不安なのが、「観測史上類を見ない」度重なる地震によって、こどもの心に傷を負わせてしまうのではないかということです。
そのために、私は子どものことを考え、4月16日から5月16日までの一か月間、鹿児島県に避難しておりました。

避難先は、現在日本で唯一稼働中の原発、川内原発から30km~40km圏内という場所に位置しておりました。当然原発事故に備えているものだと思いましたが、念のために役所に詳細を確認しましたところ、残念ながら福島で起きた原発事故の教訓は全く生かされていないと感じました。
自治体は一番の基本である、原発事故が起きた場合にどう対応するのかを、何も考えていません。
ヨウ素剤を配る体制も、避難経路も考えていないと申しておりました。
またニュースでは地震が起きるたびに、「川内原発には異常がありません」と繰り返し発表し、原発の安全性を強調しています。
さらには、鹿児島で地震があっても、他県の情報は地図を使ってテレビで表示されるのに、鹿児島だけ取り上げられないことが多々あります。

これに対しては、常日頃から脱原発を訴えている人たちだけではなく、一般の方々も多少なりと怒っていました。
例えば、先日いった鹿児島の美容室の店員も、「鹿児島だけ地震の震度をテレビで取り上げないのは、原発があるからだって、みんな怒ってます!」と語気を強めて話していたので、私も一緒に怒ってきました。

また、普段は原発問題に言及しない熊本の方々も、この「観測史上類を見ない地震」に危機感を覚え、「今だけでいいから川内原発の稼働を停止してくれ」と声をあげています。
しかし残念ながら、そういった声はかき消されています。
かき消すだけならまだしも、産経新聞では、「反原発派、熊本地震を利用 揺れ想定の70分の1、不安あおる 川内運転停止署名に12万人」という記事を出し、熊本地震を逆に利用し原子力の安全性を強調してきました。地震と原発が怖いと訴える普通の人たちは、非科学的な反原発の人達の妄想に騙されているだけだと言ってきました。

これは、原発事故が起きても誰も責任を取らなくてよいという、無責任な世の中の非常識がまかり通っているからこそ言える暴言だと、私は考えております。
産経新聞のこの記事は、鹿児島に生きる人たちの人権をないがしろにしているだけではなく、観測史上類を見ない地震により、原発事故が起きるのではないかという熊本の人たちの恐怖心をあざ笑い、福島の悲しみと苦しみの5年間を全否定しています。
不愉快極まりないです。

そしてこんな異常な地震が続く中、原発を平常運転させている国と九州電力の気が知れません。今回の熊本地震は、震源が川内原発からほんの少しだけずれていたために、今のところ被害が川内原発に及んでいないだけということを、国も九電も理解できないのでしょうか。熊本が順調に復興していくためにも、今すぐにでも原発を止めてほしいです。
私は、決して今回の地震の被害を軽く考えているわけではありません。
家を失った方や、命を落とされた方のことを考えると、今も胸が張り裂けそうです。しかし、原発事故のない自然災害からの復興は、福島のような歪んだ復興の道を歩むわけではないことを知っています。今回の地震から立ち直った先には希望が見えます。

もちろん熊本も、アスベストなど、有害物質の飛散問題はあるにしても、
この先の熊本は、「食べて応援」も「観光で応援」も全国の方から批判なく受け入れられると思います。福島のように「人が汚染されている」と言われることもないと思います。
福島県民でもある私からすると、少しうらやましい気もしますが、大規模自然災害が起きて、そこから立ち直っていくことは、地震大国に住む私たちにとっては、はるか昔から何度となく繰り返されてきた光景です。

その自然の営みの一つである、自然災害からの復興の形を大きく変え、福島が本来歩むべき復興を妨げ、私たちの豊かな福島を壊したのが東京電力なのだと、今回の地震を経験して、改めて思いました。
福島で起きた放射能汚染問題という悲劇は、私たちの生存期間をはるかに凌駕している問題です。私たちの死んだ後も続くであろう問題を、子孫に残さなければならないのは、本当に申し訳ないことです。
未来のことを考えると、心が折れそうになりますが、人類史上最悪の原発事故を起こした企業への責任をとことん追及できるのは、原発事故被害者である私たちしかいません。
折れそうな心を奮い立たせて、原発事故の責任の所在を明らかにし、私たちが、今後の日本の原子力政策に対しての抑止力となりましょう。
福島で起きた悲劇を日本のどこでも、誰にも味あわせないように、みんなで頑張りましょう!



◆集会アピール
柔らかな若葉がみずみずしく輝く初夏が、今年もやって来ました。
このまばゆい命の美しさを、心からは喜べないまま時が巡っていきます。
原発事故から6年目を迎える福島では、さまざまな復興策が勢いを増し、しかし一方で深刻な困難を抱えたまま被害が見えないようにされています。
国は、来年3月には原発事故避難者への住宅支援を打ち切り、多くの避難者の存在を消し去ろうとしています。
甲状腺検査では、子どもたちの甲状腺がんとその疑いは166人となり、転移や再発があるにもかかわらず、被曝の影響は考慮しないとされています。
原発周辺町村以外のモニタリングポストを移設撤去して、もう汚染は存在しないかのように見せようとしています。
熊本を震源とした、九州全体を揺るがす地震が頻発する中も、川内原発は止められることはなく、福島原発事故の教訓を生かそうという姿勢はみられません。
なぜ、被害者が救われないのか。なぜ、命と暮らしを優先する社会へと変わらないのか。それはやはり、事故の責任がまだきちんと問われていないからです。
事故の責任を明らかにし同じ過ちを食い止めるとともに、困難の中にある被害者の救済をしなければなりません。そして、今も増え続ける汚染水について、利権のためではない抜本的な対策を講じなければなりません。
そのために、私たちは汚染水告発の起訴と、一日も早い公判の開始を望みます。
一人でも多くの人に、責任追及のための裁判の意義と、明らかにされていく事故の真実を知らせていくことが告訴団、支援団ひとりひとりの責務です。
人類が同じ悲劇を二度と繰り返さないように、これからの時代を歩む人々のために、命を大切にする道が僅かでも開かれるように、私たちは力を尽くしましょう。
福島原発告訴団、福島原発刑事訴訟支援団は、これからも力を合わせ、たゆまずにこの道を進んで行きます。

2016年5月21日
「原発事故被害者集会」参加者一同


◆風のたより――前いわき市議会議員 佐藤かずよしのブログ
ただちに公判を!原発事故被害者集会


2016年4月29日金曜日

不起訴相当議決を受けて 添田孝史さんから寄稿

『原発と大津波 警告を葬った人々』の著者、サイエンスライターの添田孝史さんから、検察審査会不起訴相当議決に対する見解が届きました。

添田 孝史さん


土木学会はそんなに偉い? 検察審査会の誤り

 東京電力福島第一原発の事故で、業務上過失致死傷の疑いで告訴・告発されていた東電の社員や、旧原子力安全・保安院の幹部ら計5人を不起訴とした東京地検の処分について、東京第一検察審査会は不起訴の判断に誤りはないと判断した。
 4月28日に検審が公表した「議決の要旨」は、東電社員に浸水の予見可能性があったことは明確に認めている。政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が予測した大津波によって、事故が引き起こされることを2008年には予見できたとした。一方、その結果をもとに土木学会に津波の再検討を依頼して2011年には間に合わなかったことを「誤った判断であるとは考えられない」とし、結果回避義務違反は無いので過失は問えないとしている。
 この検審の判断は土木学会の実態をよく見ないまま、東電や政府のこれまでの言い訳を鵜呑みにした間違ったものに思われる。
 第一に、土木学会は、規制に口をはさむ資格がない。学会の基準を原発の規制に使うときには、公正な手続きを経ているか、法律が求める安全性能を満たしているか、などを保安院がチェックしなければならない。土木学会は1990年代から原発の津波想定を検討してきているが、その基準(土木学会手法)について保安院は一度も精査したことがない。
 「議決の要旨」は、土木学会手法が「保安院等の規制当局による安全評価にも活用されるようになっていた」とも述べているが、土木学会手法が正規の手続きを経ることもないまま規制に使われていた実態が、そもそも違法状態だったことを無視している。
 第二に、土木学会は、ある特定の領域で津波が発生するかどうか、地震学的な判断する能力は十分ではない。土木学会の津波評価部会はメンバーの多くが電力会社の土木技術者で、地震学の専門家ではないからだ。同部会に所属する数少ない地震学者であった佐竹健治・東大教授は、津波がどこで起きるかについては土木学会で議論しておらず、その点については地震本部の長期評価の方が優れていると、昨年11月に千葉地裁で証言している。

 第三に、土木学会は電力会社の意向と違う結論が出せない組織だったことだ。そもそも土木学会の津波評価部会は、電力会社の研究成果を権威づけるために設置され、部会の費用もすべて電力会社持ちだった。津波評価部会の幹事だった電力中央研究所の所員は、政府事故調の聴取に「事業者(電力会社)に受け入れられるものにしなくてはならなかった」と証言している。
 東電や政府は「土木学会の検討内容に従っていた。だから我々に責任はない」と事故後一貫して主張し、東京地検もそれに沿って不起訴とした。
 検審には、それが真実なのかきちんと調べて欲しかったが、土木学会を利用して責任逃れをしてきた構図を見抜けなかったようだ。

不起訴相当議決を受けて 団長・弁護団コメント

昨日28日の、東京第一検察審査会による不起訴相当議決発表を受けて、団長と弁護団のコメントです。

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不起訴相当議決を受けて
団長 武藤類子 

福島原発告訴団が2015113日に告訴した事件について、東京第一検察審査会は、被疑者5人全員に不起訴相当の議決を出しました。先の東電幹部が強制起訴された事件とともに、国の刑事責任にも迫る重要な事件だっただけにとても残念です。
私たちは、二度と同じ悲劇を繰り返させないために、福島原発事故の真実を解明し、責任を問うことを続けてきました。免振棟建設を反故にし、熊本地震の中、避難経路が寸断されても止められない川内原発。運転40年を過ぎ、延長期限までに対策が間に合わなくても認可される高浜原発。このような信じがたい出来事が起こるのは、福島原発事故の責任がきちんと問われていないことも一因だと思います。
これから東電幹部らの刑事裁判も開かれます。また汚染水告発事件では、福島検察審査会へ申し立てを行いました。これらの支援と働きかけをしっかりと行っていく考えです。今後ともみなさまのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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検察審査会不起訴相当決定についてのコメント
福島原発告訴団弁護団

2016428日,東京第一検察審査会は東電関係2名,保安院関係3名の被疑者について検察官が下した不起訴処分について不起訴相当との判断を示した。

津波対策の経緯
 決定は,津波対策がとられることがなかった経緯について,次のような事実関係を認定した。15.7メートルという解析結果を受けて,被疑者高尾は,被疑者酒井の指を受けて,東電設計株式会社に対して,原子炉建屋等が設置された敷地に対する津波の遡上を防ぐため,敷地にどの程度の高さの防潮堤を設置する必要があるかに関する解析を依頼し,平成204月,東電設計株式会社から,10メートルの高さの敷地上に,さらに約10メートルの防潮堤を設置する必要があるとの解析結果を得たとされている。
この結果について,同月,被疑者高尾の部下は,土木調査グループが,機器耐震技術グループや建築グループなどの関係グループと打ち合わせする際に伝えていることも認定された。
被疑者高尾は,東電設計株式会社に対して,同年5月,敷地上の防潮堤の設置以外の方法により津波の影を低減する方策の検討を依頼した。
被疑者酒井及び同高尾が,同年62日,それまでの検討状況を,吉田原子力設備管理部長に報告したところ,「私では判断できないから,武藤さんにあげよう」旨の発言があり,武藤栄原子力・立地本部副本部長に報告することになった。
610日の会議において,被疑者酒井及び同高尾から,武藤副本部長に対して,土木調査グループとしては,耐パックチェックにおいて,推本の長期評価を取り上げるべき理由や,対策工事に関するこれまでの検討結果等を報告したが,その場では結論はされず,次回までの検討課題が示された。
731日の会議において,被疑者酒井及び同高尾から,武藤副本部長に対して説明したが,その際に,防波堤等の建設費が数百億円規模になること,沖合の防波堤の設置に伴って許認可等が必要となることから,設置工事の意思決定から工事完了までに約4年を要し,環境影響評価が必要な場合にはさらに約3年を要することなどを報告している。
の会議では,最終的に,武藤副本部長から,「福島県沖海溝沿いでどのような波源を考慮すべきかについて少し時間をかけて土木学会に検討してもらう」「当面 の耐震バックチェックについては,従来の土木学会の津波評価技術に基づいて行う」「これらの方針について専門家に相談する」という方針が示された。被疑者 酒井及び同高尾は,土木学会の検討結果が出た段階で,それに基づく対策を講じるとの方針であることから,その方針を受け入れた。

東電の担当者には予見可能性があった
そして,決定は,これらの事実関係をもとに,因果関係については,その基本的な部分を予見できれば良く,本件地震・津波そのものの規模等まで予見しなければならないというものではない。基本的な部分を予見できれば足りるのであるから,被疑者酒井及び同高尾には予見可能性があったというべきであるとしている。
この点は,役員に対する起訴決定と基本的に同一の結論であり,これを補強するものである。今回の決定は,今後開かれる刑事裁判において,役員に対する刑事責任を追及する上で,マイナスになるような要素はないといえる。

結果回避可能性がないとした点は不当
のうえで,従業員に過ぎない被疑者酒井及び,同高尾に対して,そのような上司の判断に対して異を唱えて上司を説得するとか,外部に通報する等の措置をとる ことを期待することには無理があるとして結果の回避可能性がないとした。会社が無責任な対応をしているときに,社員としてやるべきことはないのだと言わん ばかりの決定の論理は公益通報制度の意義を否定するものであり,到底許されない。

保安院関係者の予見可能性を否定
 また,保安院関係の3人の被疑者については,貞観の津波についての知見を知りながら,決定は,結果の予見可能性がないとして不起訴は相当とした。この点については,重大な事実誤認と法的な論理の間違いがあると考えられる。
 今回の決定は残念なものであったが,今後開かれる刑事裁判の中で,東電役員らの責任を明らかにするため,あらゆる努力を続けていく。